上場企業向け法務サービス
IPOして間もない、
上場ベンチャー企業様に
新規に上場した企業の場合、ノウハウのある上場してから年数の経っている企業と異なり、初めての株主総会をどのように対応するなどの問題に直面することとなります。当事務所の弁護士は、そのような上場したばかりのベンチャー企業に対するアドバイスについても精通しております。なお、上場企業がベンチャー企業に投資をする場合のサービス内容については「投資家」の項目をご参照下さい。
上場企業向けサービス一覧
- 株主総会対策
- 金融商品取引法対応
- ビジネスモデル診断
- 契約書・利用規約等
- 紛争・訴訟
- M&A
- ジョイントベンチャー
株主総会対策
上場企業の株主総会においては、スケジュール、招集通知、総会シナリオ、想定問答等のチェックや、リハーサルでの指導、本番当日のサポートなど、多岐に渡って弁護士のサポートが必要となります。
特に上場間もないベンチャー企業では、社内にノウハウが蓄積されていないことから、弁護士のサポートを受ける必要性が非常に高いといえます。
当事務所の弁護士は、上場後初めての株主総会のサポートも含め、ベンチャー企業の上場後の株主総会のサポートに精通しておりますので、適切なアドバイスを提供することが可能です。
金融商品取引法対応
上場後は金融商品取引法及び金融商品取引所の規則に基づき、情報の開示が要求されることとなります。かかる開示が必要な場合に該当するかについては判断が難しい場合もあり、弁護士の見解を踏まえながら、慎重に開示の要否を検討していくこととなります。
また、上場後はインサイダー取引規制の対象となるため、この点の対策が必須となります。
具体的には、インサイダー取引の防止に関する内部規程を定めた上で、適宜これを運用していくこととなります。また、具体的な事情の下において、インサイダー規制に抵触するのか判断が難しい場合もあり、このような場合には弁護士と相談しながら対応を決定していくこととなります。
当事務所の弁護士は、インサイダー取引に関するアドバイスの経験も豊富ですので、適切なアドバイスを提供することが可能です。
ビジネスモデル診断
上場企業の場合、未上場企業の場合と比較して、その新規サービスは世間から注目を浴びることが多いため、法律の観点から問題がないかをチェックすることが不可欠といえます。
客観的に法律に違反していない場合であっても、違法であるとの疑いをかけられた時点で株価に悪影響を及ぼすような事態も考えられます。
そのため、新規ビジネスを行う場合には、慎重に法的な問題がないかといった点や、何か外部から指摘を受けた場合の説明を予め考えておくなどの対応が重要となります。
当事務所はスタートアップ、ベンチャー企業のクライアントを多く抱えており、新規ビジネスのモデルの診断を行う機会が非常に多いことから、新規ビジネスを行う際のアドバイスについては豊富な経験を有しております。
契約書・利用規約等
上場企業ですと、法務部又は法務担当者がいることが通常であることから、既存ビジネスや日常的な取引について逐一弁護士のチェックを受けるようなことはあまりないと思います。
一方、新規ビジネスを提供するような場合、社内にある既存のひな形を流用することができない場合も多く、また、一般に公表されているひな形でも、参考になるようなものが見つからないことも多いと思います。
当事務所の弁護士は、多数の新規ビジネスの契約書・利用規約等の作成にかかわってきておりますので、そのような場合のサポートを提供させていただきます。
紛争・訴訟
上場企業となった後は、注目度が上がることもあり、インターネット等で、あらぬ噂を立てられることも少なくありません。
未上場の場合には、費用対効果の関係で、そのような場合でも放置しておく場合も多いですが、上場企業の場合、そういったものを放置しておくと株価に悪影響を与える懸念や株主からも適切に対応するよう求められるケースもあります。
場合によっては、インターネット上での書き込みに対し、掲示板等の運営者に対し削除及び開示の仮処分を行い、プロバイダに情報開示の訴訟を提起して書き込みを行った当事者を特定した上で、損害賠償請求に踏み切るようなケースも珍しくありません。
当事務所には、上記のようなケースも含め、紛争・訴訟について経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、問題が生じた場合に適切な対応をとることが可能です。
M&A
企業を買収する場合、デューディリジェンスを行い、候補先企業に問題がないかを確認することが一般的です。
法務デューディリジェンスの対象事項は、コーポレート、ビジネス、知的財産、労務、許認可、紛争等多岐に渡ります。
かかる多岐に渡るリスクをもれなくチェックするためには、デューディリジェンスの経験が豊富であることに加え、対象企業を正確に理解することが重要です。
デューディリジェンスの結果問題が見つかった場合でも、可能な限りディールを実行するべく、問題を治癒する方法を検討するのが通常です。
加えて、ディールを中止にするほどのリスクでない場合には、契約書の表明保証条項等に当該内容を反映させ、万一、かかる問題が顕在化した場合には、その分の損害を賠償してもらうことなどを契約で約束することで、リスクをヘッジした上で買収を実行することとなります。
上記のとおり、企業を買収する場合の法務上の問題は多岐に渡るため、経験のある弁護士に依頼するべきといえます。当事務所の弁護士は、特にベンチャー企業の買収案件についての経験が豊富であるため、M&Aについて、適切なアドバイスを提供することが可能です。
ジョイントベンチャー
ベンチャー企業が他の会社と提携を行うにあたり、単なる業務提携よりは深い関係を持っておきたいが、直接の出資や買収では条件が合わないような場合にジョイントベンチャーが利用されます。
ジョイントベンチャーの場合、新しい会社を設立し、当該会社の株式をお互いに持ち合うこととなります。
株式の持ち株比率については、50:50というケースもありますが、一般的にはどちらかが多めに株式を持つことが多いです。
株式を多めに持たれる側としては、何も手当てしなければ、自分たちに不利益な内容も一方的に決められてしまうため、合弁契約の中で、会社の経営に関する事項(役員の選任に関する事項、一定の内容については相手方の同意なく行うことができない旨のいわゆる拒否権に関する事項等)を定めることとなります。合弁契約の内容は多岐に渡るため、経験のある弁護士でないとリスクを見落としてしまう可能性や、定めておくべき事項が漏れてしまうといった可能性があります。
当事務所の弁護士は、ジョイントベンチャーに関し豊富な経験を有しておりますので、適切なアドバイスを提供することが可能です。